高齢化社会において、近年,老後の備えとして、
- 遺言,
- 任意後見契約
- 尊厳死宣言(終末医療に関する宣言)
- ④民事(家族)信託契約に 関心を寄せる方が増えています。
- 遺言には,①自筆の遺言と②公正証書による遺言があります。
- 自筆遺言書の方式は、やや緩和されました。
- 自筆証書遺言については、令和2年7月10日から法務局で保管制度が始まりました。
- 自筆遺言と公正証書遺言は,それぞれ違いがありますので,どちらを選ぶかは十分に検討する必要があります。
- 任意後見契約には,関連契約として,①継続的見守り契約、②財産管理委任契約,③死後の事務処理に関する委任契約があります。これらの契約と一体として締結する人も少なくありません。
- 遺言も,任意後見契約も,尊厳死宣言も,本人の判断能力が衰えていたり,障害で自分の気持ちを表現できなければできません。
- まだ大丈夫だと思っていたために,タイミングを失った人もいます。思い立ったら早めに準備されることをお勧めします。
- 最近は,家族間における家族信託契約への関心が高まっています。遺言や任意後見契約より使い勝手が良いと言われていますが,いずれがよいかは、違いをよく知ってから決めましょう。
- これらの証書等の作成につき、ご本人のご希望に沿うものができるよう、お手伝いをさせていただきます。
詳細は,「業務内容」に説明していますので,ご覧ください。