業務内容

当事務所では以下のような業務を行っておりますので,遠慮なくご相談下さい。

 ①遺言作成支援
 ②任意後見契約書作成支援 
 ③家族信託契約書作成支援
 ④尊厳死宣言作成支援
 ⑤離婚給付契約書作成支援
 ⑥婚姻関係に準ずる関係に関する契約書作成支援
 ⑦その他各種契約書作成支援
 ⑧会社設立手続支援
 ⑨建設業・飲食業の許可等の許認可手続
 ⑩帰化許可申請など国籍関係手続支援
 ⑪その他

 当事務所にお越しいただくときは,お手数ですが事前に電話でご連絡をお願いします。

①遺言作成支援

  • 遺言には,大きく分けて①公正証書遺言②自筆証書遺言③秘密証書遺言の3つあります。
  • 相続法の改正により,①自筆証書遺言については,財産目録はワープロで作成したり,通帳の写しを付けたりできるようになりました。また,自筆証書遺言については令和2年7月10日から法務局での保管制度が始まりました。法務局で保管してもらった遺言書は,遺言者が亡くなったときにこれまで必要とされていた家庭裁判所の「検認」という手続が不要になります。
  • どのような方法の遺言でも,遺言者の相続関係や遺産を考慮しつつ,遺言者の思いが実現できる遺言になるようよく考えて作る必要があります。
  • 公正証書遺言か自筆証書遺言かどちらがよいか迷われるかも知れません。どちらが良いとは一概に言えません。それぞれの特徴をよく理解した上で,どちらを利用するか検討されるのが良いと思います。
  • 当事務所では,遺言者の思いが実現できる遺言となるよう,お話を伺いながら,アドバイスさせていただきますすので,遠慮なくご相談ください
  • 病床にあるなどにより,当事務所にお越しになれない場合は,ご自宅や施設・病院などにお伺いしてお話をお聞きします。ご本人が資料を集められないときは,資料収集の協力もさせていただきます

②任意後見契約書作成支援

  • 任意後見契約は,平成11年に新たに成立した「任意後見契約に関する法律」に基づく契約で,平成12年4月から始まった制度です。この制度は,自分が将来認知症などで判断能力が衰えたときに備えて判断能力がある今のうちに,自分の信頼できる人に,自分が認知症になったときの代理人をお願い,「任意後見契約」という契約を結ぶものです。
  • 既に認知症などで判断能力が低下しており,物事の理解が難しい場合は,任意後見契約を結ぶことはできませんので、家庭裁判所で成年後見人(法定後見人)を選任してもらうことになります。この場合,成年後見人を誰にするかは裁判所が決めますから,当事者の希望するご家族や身近な方が選ばれるとは限りません。
  • 信頼できるご家族や友人・知人などに後見人になってくれるよう頼んでおきたいという場合は,判断能力のある今のうちに任意後見契約を結ぶのが望ましいと思います。
  • 任意後見人を頼める人がいない場合も、ご相談ください。
  • 契約内容や、どのようなことを頼めるのかなど,具体的な内容については,ご相談の際に説明させていただきます。

任意後見契約に関連する契約として、

  • ①財産管理委任契約(判断力はあるが体が不自由な場合など)
  • ②継続的見守り契約(財産管理は頼まないが,定期的に見守ってほしい場合など)
  • ③死後事務委任契約(ご自身の死亡後当面必要な事務処理を頼む場合)があります。

 任意後見契約と同時に契約される方も増えておりますので,併せてご検討ください。

③家族信託契約書作成支援

  • ご本人(委託者)が信頼できるご家族の誰か(受託者)に特定の財産を預け(信託し),その財産から得られた利益を(受益者)に渡すという契約です。家族間で契約をすることから民事信託の中でも,家族信託と呼ばれています。
  • 例えば,父(委託者)が,その所有する賃貸不動産を長男(受託者)に預け(委託し),その賃貸不動産から得た賃料を父(受益者)に支払う。父が死亡したときは,妻に支払うなどといった契約です。
  • 遺言でも任意後見契約でもなく,性質も異なります。
  • 最近は,この家族信託契約への関心が高まっています。ご検討されている場合は,ご相談ください。

④尊厳死宣言作成支援

  • ご自身が将来病気や事故等により不治の状態に陥り,かつ,死期が迫っている場合に備えて,死期を延ばすためだけの延命措置を一切しないでもらいたい旨の宣言をするもので,尊厳死宣言と呼ばれていますが、「終末医療に関する宣言」と言う方もいます。「治療」ができない状態ですから、「措置」とか「処置」という言葉を使います。
  • この尊厳死の意思を明確にしておく方法として,①尊厳死協会に加入する方もいますが、当事務所で支援できるのは②公正証書の作成支援です。
  • 自分で私文書として作成する方もいらっしゃると思いますが,終末医療に携わる医師に対して,「自分の意思に基づいて宣言したものであること」を客観的に証明するためには、公正証書で作成するのが望ましいと思いますし,医師も安心です。
  • 尊厳死宣言は,あくまでご自身の自発的な意思に基づいてするもので,他から言われてするものではありません。医師に誤った対応をされないためには,誤解のないしっかりとした文書にしておく必要があります。
  • その宣言について,公正証書にする場合は,最終的には宣言者ご本人が公証役場に出向かなければなりませんが,尊厳死宣言の趣旨を理解していただいた上で,ご本人の気持ちが伝わるよう、内容を十分に吟味して作成のお手伝いをさせていただきます。

⑤離婚給付契約書作成支援

  • 離婚に際しては,①未成年の子の親権・監護養育、②養育費③財産分与④慰謝料⑤年金分割など,夫婦間で解決しなければならない多くの問題があります。この夫婦間の合意事項は,将来の紛争予防や金銭の支払いを確実なものにするため、書面に残しておくことが大切ですが,最近は公正証書にする方も増えています。
  • 夫婦双方で合意できても,文書化するのは苦手だという方は少なくありませんし、しっかりとした文書にしておく必要があります。したがって、第三者に依頼した方がよい場合があります。当事務所では,ご夫婦から合意内容を聞かせていただき,ご夫婦の合意内容にそったよりよい契約書になるようお手伝いをさせていただきます。

⑥婚姻関係に準ずる関係に関する契約書作成支援

  • 夫婦別姓のための事実婚同性パートナーシップなどは法律上規定がなく,戸籍上の届出ができません。
  • ですから,お互いの権利義務関係を契約書という形にして明確にしておくのが望ましいことは申し上げるまもありません。
  • この合意を契約書にするお手伝いをします。

⑦その他各種契約書作成支援

  • 店舗など専ら事業の用に供する建物を建てるために,地主様から土地をお借りすることがあります。多くの場合は,事業用定期借地権設定契約を結ぶ場合が多いのですが,事業用定期借地権設定契約は公正証書でしなければなりません。そして,公証役場に持ち込む前に,地主様と借主様の間で合意事項を決めなければなりません。この合意事項のことを通常「覚書」と呼んでいますが,当事務所では,当事者間の合意事項を覚書にするお手伝いをさせていただきます。
  • 事業用定期借地権設定契約に限らず,当事者間の合意事項を書面にまとめたいといった場合も,お手伝いをさせていただきますので,ご相談下さい。

⑧会社設立手続支援

  • 株式会社や一般社団法人,一般財団法人などは,設立時の定款(「原始定款}と呼ばれています)について,公証人の認証が必要です。当事務所では,原始定款の認証など会社設立手続のお手伝いをさせていただきます。

⑨許認可手続

  • 建設業の許可、古物商営業許可、飲食業営業許可、農地転用許可等々各種許認可申請や,建設業の決算変更届など,行政官署の許認可手続のお手伝いをします。

国籍関係手続支援

  • 外国人が日本国籍を取得する帰化許可申請は,ご本人(15歳未満の場合は法定代理人)がしなければなりませんが,多くの書類を必要とします。そういった申請書作成の支援をさせていただきます。なお,本国官憲発行の証明書の取得は,ご本人にお願いしています。

⑪その他

  • 在留外国人に係る在留資格取得・変更及び在留期間の更新など出入国在留管理官署への諸申請の申請取次をお受けしています。
  • 特定技能1号外国人の支援については、登録支援機関である「一般社団法人特定技能サポートセンター福山」としてサポートしています。この法人のサポートが手厚いとしてある報道機関から注目されました。

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