当事務所では以下のような業務を行っておりますので,遠慮なくご相談下さい。
①遺言作成支援
②任意後見契約書作成支援
③家族信託契約書作成支援
④尊厳死宣言作成支援
⑤離婚給付契約書作成支援
⑥婚姻関係に準ずる関係に関する契約書作成支援
⑦その他各種契約書作成支援
⑧会社設立手続支援
⑨許認可手続
⑩国籍関係手続支援
⑪その他
なお,折角事務所にお越しいただいても,不在にしていて,ご迷惑をおかけする場合がありますので,当事務所にお越しいただくときは,お手数ですが事前に電話でご連絡をお願いします。
①遺言作成支援
遺言には,大きく分けて,①公正証書遺言のほか,②自筆証書遺言,③秘密証書遺言があります。
相続法の改正により,①自筆証書遺言については,財産目録はワープロで作成したり,通帳の写しを付けたりできるようになりました。また,自筆証書遺言については平成32年7月10日から法務局での保管制度が始まります。法務局で保管してもらった遺言書は,遺言者が亡くなったときにこれまで必要とされていた家庭裁判所の「検認」という手続が不要になります。
どのような方法の遺言であれ,遺言者の相続関係や遺産を考慮しつつ,遺言者の思いが実現できる遺言になるようよく考えて作る必要があります。
当事務所では,遺言者の思いが実現できる遺言となるよう,お手伝いをさせていただきます。
病床にあるなどにより,ご本人などが当事務所にお越しになれない場合は,お伺いしてお話をお聞きすることもできます。ご本人が資料を集められないときは,できる範囲で資料収集の協力もさせていただきます。
②任意後見契約書作成支援
任意後見契約は,平成11年に新たに成立した「任意後見契約に関する法律」に基づく契約で,平成12年4月から始まった制度です。この制度は,自分が将来認知症などで判断能力が衰えたときに備えて,判断能力がある今のうちに,自分の信頼できる人に,自分が認知症になったときの代理人をお願いし,「任意後見契約」という契約を結ぶものです。
既に認知症などで判断能力が低下しており,物事の理解が難しい場合は,家庭裁判所で成年後見人(法定後見人)を選任してもらうことになります。この場合,成年後見人を誰にするかは,専ら裁判所が決めますから,当事者の希望するご家族や身近な方が選ばれるとは限りません。
ご自身が信頼できるご家族や友人・知人などに後見人になってくれるよう頼んでおきたいという場合は,まだ早いと思わず,判断能力のある今のうちに任意後見契約を結んでおくのが望ましいと思います。
どのような契約内容になるのか,何を頼めるのかなど,具体的な内容については,面談の上説明させていただきますので,ご相談ください。
この任意後見契約に関連する契約として、①財産管理委任契約(判断力はあるが体が不自由な場合など),②継続的見守り契約(財産管理は頼まないが,定期的に見守ってほしい場合など),③死後事務委任契約(ご自身の死亡後当面必要な事務処理を頼む場合)があります。
任意後見契約と同時に契約される方も増えておりますので,併せてご検討ください。
③家族信託契約書作成支援
ご本人(委託者)が信頼できるご家族の誰か(受託者)に特定の財産を預け,その財産から得た利益を(受益者)に渡すという契約とでも申し上げられるかと思います。家族間で契約をすることから民事信託の中でも,家族信託と呼ばれています。
例えば,父(委託者)が,その所有する賃貸不動産を長男(受託者)に預け(委託し),その賃貸不動産から得た賃料を父(受益者)に支払う。父が死亡したときは,妻に支払うなどといった契約です。
遺言でも任意後見契約でもなく,性質も異なります。
最近は,この家族信託契約への関心が高まっています。ご検討されている場合は,ご相談ください。
④尊厳死宣言作成支援
これは,ご自身が将来病気や事故等により不治の状態に陥り,かつ,死期が迫っている場合に備えて,死期を延ばすためだけの延命措置を一切しないでもらいたい旨の宣言をするもので,通常尊厳死宣言と呼ばれています。「延命措置をしない旨の宣言」と言ってもよいかも知れません。ですから,「治療」ではなく「措置」とか「処置」という言葉を使っています。
この尊厳死の意思を明確にしておく方法として,①尊厳死協会に加入する方もいますし,②公正証書を作成する方もいます。
自分で私文書として作成する方もいらっしゃるかも知れませんが,終末医療に携わる医師に,「本人が自分の意思に基づいて宣言したものであること」を客観的に証明できるようにしておかなければ,医師も不安で,ご本人の希望通りにしてくれるか分かりません。
尊厳死宣言は,あくまでご自身の自発的な意思に基づいてするもので,他から言われてするものではありませんが,医師に誤った対応をされないためには,誤解のないしっかりとした文書にしておく必要があります。
その宣言について,公正証書にする場合は,最終的には宣言者ご本人が公証役場に出向かなければなりませんが,尊厳死宣言の趣旨を知り,内容を十分に吟味して作成したいという方のお手伝いをさせていただきますので,ご相談下さい。
⑤離婚給付契約書作成支援
離婚に際しては,未成年の子の親権・監護養育及び養育費,財産分与,慰謝料、年金分割など,夫婦間で解決しなければならない多くの問題があります。この夫婦間の合意事項は,将来の紛争予防のためにも,書面に残しておくことが大切ですが,最近は公正証書にする方も増えています。
夫婦双方で合意に至っても,文書化するのは苦手だという方も少なくないと思いますし,時間も要します。誰が読んでも意味の異ならない文書とするためには,第三者が起案するのがよい場合もあります。当事務所では,ご夫婦から合意内容を聞かせていただき,ご夫婦の合意内容にそったよりよい契約書になるようお手伝いをさせていただきます。
⑥婚姻関係に準ずる関係に関する契約書作成支援
夫婦別姓のための事実婚や同性パートナーシップなどは法律上規定がなく,戸籍上の届出ができません。
しかし,お互いの権利義務関係を契約書という形にして明確にしておくのが望ましいことは申し上げるまもありません。
この合意事項を契約書にしたいとご検討の場合は,ご相談ください。
⑦その他各種契約書作成支援
店舗など専ら事業の用に供する建物を建てるために,地主様から土地をお借りすることがあります。多くの場合は,事業用定期借地権設定契約を結ぶ場合が多いのですが,事業用定期借地権設定契約は公正証書でしなければなりません。そして,公証役場に持ち込む前に,地主様と借主様の間で合意事項を決めなければなりません。この合意事項のことを通常「覚書」と呼んでいますが,当事務所では,当事者間の合意事項を覚書にするお手伝いをさせていただきます。
事業用定期借地権設定契約に限らず,当事者間の合意事項を書面にまとめたいといった場合も,お手伝いをさせていただきますので,ご相談下さい。
⑧会社設立手続支援
株式会社や一般社団法人,一般財団法人などは,設立時の定款(「原始定款}と呼ばれています)について,公証人の認証が必要です。当事務所では,原始定款の認証など会社設立手続のお手伝いをさせていただきます。
⑨許認可手続
農地転用許可申請や,古物商などの営業の許可申請手続など,行政官署の許認可手続につきましても,ご依頼に応じておりますので,ご相談ください。
中には許認可手続に時間を要するものもありますので,時間的に余裕をもってご相談ください。
⑩国籍関係手続支援
国籍取得届や帰化許可申請は,ご本人(15歳未満の場合は法定代理人)がしなければなりませんが,多くの書類を必要とします。そういった申請書作成の支援をさせていただきますので,ご相談ください。なお,ご本人の本国官憲発行の証明書の取得は,ご本人にお願いしています。