福山市は、岡山県笠岡市と広島県尾道市の間で広島県東端に位置し、広島市に次ぐ第2の都市です。
福山駅は,福山城のすぐ南に隣接しており,2階に在来線ホーム、3階に新幹線ホームがあります。「のぞみ」の止まる駅ということもあり,最近では,駅前でロードバイクを組み立てている人を見かけることもあります。福山駅で下車してしまなみ海道を目指すようで、尾道までの約20㎞は彼らにとっては苦になるキョリではないようです。
ちなみに,私の高校時代、修学旅行は専用列車で関西方面から九州方面に向かったのですが,時間調整のため深夜お城の見える駅で長時間停車しました。ホームに出て体をほぐした記憶がありますが、今思うとその駅が福山駅だったようで縁を感じています。まだ、平屋だったと思います。
福山は大きな製鉄工場があることから,鉄の町として知られていますが,「ばらのまち福山」としても有名で,例年5月中旬の土・日にはバラ祭りが開催されます。/春・秋の開花時期には,駅前のバラが見事に咲き誇りますし,山陽自動車道福山サービスエリアでは,上下線とも沢山のバラが植えられており,開花時期にはドライバーの心を和ませてくれます。
老後の備え・万が一への備え について
新型コロナウイルスは、やや下火になったとはいえ、まだ最悪の結果に至る人もいます。いつどのような禍が我が身に降りかかるか分かりません。私も,万が一のことがあった場合に家族が困らないよう,伝えるべきことを書き残しておかなければならないと、最近痛切に感じています。
老後の備え,万が一の備えとして,エンディングノートだけではなく,遺言,任意後見契約,死後事務委任契約,尊厳死宣言(終末医療に関する宣言),民事信託(家族信託)契約などを検討してはいかがでしょうか。
自筆証書遺言も、法務局での保管制度が始まり、結構便利になりました。ただし、法務局では遺言内容が適切かどうかはチェックしませんので、特に自筆証書遺言を作成する場合は専門家に相談した方が安心です。
遺産分割協議と遺言について
人が亡くなると相続が発生します。
相続人が複数の場合,相続人間で誰が何を相続するかの協議「遺産分割協議」が必要となります。当事者間で協議が調わないときは,裁判所に行くこともあります。
遺産分割協議が調えば,「遺産分割協議書」を作成し、これに従って相続手続をします。
身内の方が亡くなったら,死後の諸々の手続のほか、「遺産分割協議」も大切な手続です。この手続を後回しにしたために,不動産の名義が先々代のままになっている方もおられるのではないでしょうか。
こうなると,現在の相続人に名義変更するには,膨大な作業と労力が必要になる場合が多いです。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。不動産についても,早目に相続手続をするようにしましょう。
なお,故人が遺言書を作成していれば,相続手続がスムーズにできますので,可能性があるなら遺言書を探す努力もしましょう。
また,ご自身も,遺言書作成についてご検討されてもよいかも知れません。
「遺言書を作ると,自分の財産でも手をつけられない」と思っていませんか。そのようなことはありません。
遺言書を作っても,自分の財産に変わりはない訳ですから自分の自由に使ってよく,自分が死亡した時に残っている財産を遺言書に従って相続させればよいのです。
しかし,財産を費消したのに費消前の遺言を残して,過大な期待をもたせるのもいかがかと思われるかも知れません。
その場合は,「遺言の撤回」や「遺言内容を変更する遺言」も可能です。
令和2年7月10日から,自筆の遺言書を法務局で預かる制度も始まりました。
遺言についてご検討される場合,ご説明やご協力させていただけると思いますので,ご相談下さい。行政書士由良事務所
「法定相続人は誰か」の証明
相続手続をするためには,まず法定相続人が誰かを調べます。
通常は亡くなった人が生まれてから死亡するまでの戸・除籍謄本・改正原戸籍謄本や相続人である子などの関連戸・除籍謄本を集めます。
事案にもよりますが,簡単な相続でも関係戸・除籍謄本等の戸籍関係証明書は10通以上になることが多いです。
これらの戸・除籍謄本を集めて,法定相続人が誰なのか分かるよう,相続関係図を作成します。
相続登記や預貯金の相続手続の際には,これらの相続関係図や戸・除籍謄本が必要となりますが,現在,法務局では「法定相続」関係を証明する証明書を交付するサービスをしています。
一般的に「法定相続情報証明」と言ってますが,これは、法務局の登記官が証明する公文書です。したがって,多くの戸・除籍謄本や個人が作成した相続関係図がなくても相続手続ができることが多いようで、銀行などでも喜ばれるようです。
是非活用されてはいかがでしょうか。
自分では難しいと思われる方は気軽にご相談ください。行政書士由良事務所
相続権のない人に遺産を残したい
法律上夫婦関係にないパートナー,親身になって世話をしてくれた隣の住人,親子関係はないが可愛がってきたパートナーの子等々,そういった人たちに自分が死亡したあと遺産を残してあげたいと思う場合もあると思います。
そのような場合の一つの方法として遺言を書くことがあります。
もちろん,相続人に,法定相続分とは異なる割合で財産を遺したい場合も遺言書を書いたりします。
遺言は,➀自筆証書遺言と➁公正証書遺言があります。➂秘密証書遺言もありますが,これはあまり利用されていないように思います。
どの遺言がよいかという正解はありませんが,それぞれ特徴があります。
その特徴であるメリットやデメリットを知れば,より自分の希望に沿った遺言を作成できます。
そういったメリット・デメリット,遺言の書き方など,ご相談に乗れると思いますので,遠慮なくご相談ください。行政書士由良事務所
先日,相続法の改正について講演する機会をいただきました。相続法の改正事項は沢山あり,その準備にも結構な時間がかかりました。
講演時間は2時間を予定していただきましたが,やはり2時間では物足りなかったように思います。
普通に暮らし,普通に相続する場合には,相続法が改正されたからといっても,あまり大きな変化を感じないかも知れません。
でも,何が,どう変ったのか,知っておいた方がよいと思います。
もし,何名かの集まりで話して欲しいという希望がありましたら,いつでも喜んでお話させていただきたいと思いますので,声をお掛け下さい。 行政書士由良事務所
事実を正しく伝えるために
いろいろな業務において,事実をどう表現し記載するかは,想像以上に難しい問題です。
一度起案して,数日後に再度読み返してみると,意味の分からない表現をしていたりすることがありますし,そういうことを少なからず経験した人もあると思います。これでは,事実を正しく相手方に伝えることはできません。特に日本語は,主語を省略することが多いので尚更です。
行政機関に提出する書類でも,事実を正しく伝え,理解していただくために文書を作成することがあります。こういったことは事実関係をよく知っている当事者よりも,第三者が起案した方が,第三者に対しては,より正しく伝えられる文書になることもあります。
もし,悩まれたら,ご相談下さい。
行政書士由良事務所
配偶者居住権について
令和2年4月1日から導入された制度です。
相続財産として、自宅評価額が500万円、預貯金が500万円(合計1000万円)あったとします。そして相続人は、妻と子供が2人いたとします。この場合、法定相続分は妻が2分の1(500万円),子が2人合わせて2分の1(500万円)になります。
妻が引き続き自宅に住みたいから自宅(500万円)を相続したら、預貯金は相続できません。
このような場合に、妻は自宅を相続せず、自宅に住み続けることができる配偶者居住権を取得することにすると、配偶者居住権は自宅評価額500万円より低く抑えることができ、その分預貯金を相続することができる。
このような制度です。
では配偶者居住権はどうして計算するのかということですが、建物の残存年数や評価額などをベースに計算することになります。